問い合わせ 税務課町民税係
この税金は、町の各種行政サービスに必要な経費を広く町民の皆さんに負担していただくために課税されるもので、一定の金額で課税される均等割と、前年中の所得に応じて課税される所得割があります。どちらも1月1日現在、甚目寺町に住所のある方に課税されます。また、住所がなくても事業所や家屋敷がある個人の方にも均等割のみ課税されます。
なお、個人住民税は、1月1日現在の住所地で一年分課税されますので、年の途中で引越等により町外へ転出されても、月割計算はなく、全額、甚目寺町に納めていただくことになります(新しい住所地では、翌年度から課税されます。)。
■申告
前年の1月から12月までの所得を3月15日までに申告してください。ただし、所得税の確定申告を された方、給与所得または公的年金所得のみを有する方で、支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されている方は申告の必要ありません。
■町(県)民税が課税されない方
・均等割も所得割も課税されない方
1 生活保護法によって生活扶助を受けている方
2 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の所得金額が125万円以下の方
(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満の方)
・均等割が課税されない方
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
1 扶養する家族のない方
28万円
2 扶養する家族のいる方
28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
・所得割の課税されない方
前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
1 扶養する家族のない方
35万円
2 扶養する家族のいる方
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数) +32万円
■税額
・均等割
町民税 3,000円
県民税 1,500円 (※県民税には、「あいち森と緑づくり税」として平成21年度から500円が加算されています。)
・所得割
所得割額=課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率(1) −調整控除(2) −税額控除等(3)
(注:課税所得金額は、1,000円未満切り捨て。所得割額は、100円未満切り捨て。)
※課税所得金額は、1,000円未満切り捨て
※所得割額は、100円未満切り捨て
※調整控除は、税源移譲に伴う住民税と所得税の人的控除の差による負担増を抑えるために設けられた控除です。
(1)所得割の税率
|
町民税 |
県民税 |
|||
総合課税に係るもの (総所得分) |
6.0% |
4.0% |
|||
分離課税に係るもの |
長期譲渡所得 |
一般分 |
3.0% |
2.0% |
|
特定所得分(優良住宅地の造成等に係る譲渡) |
4,000万円以下の部分 |
2,4% |
1.6% |
||
4,000万円超の部分 |
3.0% |
2.0% |
|||
軽課所得分(特定居住用財産の譲渡) |
6,000万円以下の部分 |
2,4% |
1.6% |
||
6,000万円超の部分 |
3.0% |
2.0% |
|||
短期譲渡所得 |
一般分 |
5.4% |
3.6% |
||
軽減所得分 |
3.0% |
2.0% |
|||
株式等の譲渡所得 |
上場分 |
1.8% |
1.2% |
||
未公開分 |
3.0% |
2.0% |
|||
上場株式の配当所得(分離課税を選択したもの) |
1.8% |
1.2% |
|||
先物取引に係る雑所得 |
3.0% |
2.0% |
|||
課税所得金額(注) |
調整控除額 |
所得控除の種類 | 所得税 |
住民税 |
差 |
|
| 200万円以下 の場合 | 次の1,2のいずれか少ない額の5%(町3%・県2%)を所得割額から控除 1 人的控除額の差の合計額 2 住民税の課税所得金額 |
基礎控除 | 38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
| 配偶者 控除 |
一般の配偶者 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
||
老人控除対象配偶者 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|||
| 配偶者 特別控除 |
配偶者の合計所得金額 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
||
配偶者の合計所得金額 |
36万円 |
33万円 |
3万円 |
|||
| 200万円超の 場合 | {人的控除額の差の合計額−(住民税の課税所得金額−200万円)}×5%(町3%・県2%)を、所得割額から控除 *ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(町1500円・県1,000円)を所得割額から控除 |
扶養控除 | 一般扶養 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
特定扶養 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
|||
老人扶養 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|||
同居老親等 |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
|||
障害者 |
普通障害者 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
||
特別障害者 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
|||
同居特別障害者加算 |
35万円 |
23万円 |
12万円 |
|||
寡婦控除 |
一般寡婦 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
||
特別寡婦 |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
|||
寡夫控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|||
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|||
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
||||
町民税 |
県民税 |
町民税 |
県民税 |
||
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
|
証券投資信託等の収益の分配 |
一般外貨建等証券投資信託以外のもの |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
一般外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
|
寄 附 金 の 種 類 |
税 額 控 除 額 |
1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 |
AとBの合計額が税額控除されます。 A基本控除額 〔寄附金額 (注1)−5,000円〕×10%(町6%・県4%) B特例控除額(注2) 〔寄附金額 (注1)−5,000円〕×〔90%−所得税の限界税率5%〜40%(注3)〕の町民税3/5、県民税2/5 |
2)住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社支部に対する寄附金 3)所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして住所地の道府県又は市町村の条例で指定した法人・団体に対する寄附金 |
〔寄附金額 (注1)−5,000円〕×10%(町6%・県4%) |
■納税方法
普通徴収
(個人納付)
と特別徴収
(給与または公的年金からの天引き)
の2
種類
があります。
・普通徴収
甚目寺町から送付される納税通知書に基づき
、金融機関等で納税してください。
個人町民税の納期
・
給与からの特別徴収
甚目寺町が給与支払者(会社等)へ送付する特別徴収税額通知書に基づき毎月(原則6月から翌年の5月)の給与の支払いの際に差し引かれます。
※年の途中で退職した場合の納税方法
特別徴収されていた方が、退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収することができなくなるため次のいずれかの方法で納税していただくことになります。
1 再就職をした新しい会社で、特別徴収を継続する。
2 退職時に受け取る給与などで、残りの税額をまとめて納税する。
3 残りの税額を、甚目寺町から送付される納税通知書に基づき納税する。
※1と2については、退職時に会社へ届出が必要です。
・公的年金からの特別徴収(※この制度は、年金所得に係る納税方法が変更となるだけで、新たな税負担の増加はありません。)
4月1日現在で、年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している65歳以上の方を対象に、下記により、年金支給月に、
年金から引き落としするものです。(ただし、介護保険料が、年金から引き落としされていない方、引き落としされる住民税額が
老齢基礎年金等の額を超える方などは、特別徴収の対象とはなりません。)なお、公的年金から引き落とし(特別徴収)の対象と
なる税額は、公的年金の所得に係る税額のみとなります。(年金以外の所得の分については、従来どおり、給与からの特別徴収や
普通徴収(個人納付)による納付となります。)
初年度
納付月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額の算出方法 |
年税額の1/4 |
年税額の1/4 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
納付方法 |
納付書で納める(普通徴収) |
年金からの引き落とし(特別徴収) |
|||
納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額の算出方法 |
前年度2月と同じ額 (3回・仮徴収) |
確定年税額から仮徴収した分を 差引いた残りを1/3ずつ(3回) |
||||
納付方法 |
年金からの引き落とし(特別徴収) |
|||||
*4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同じ額を年金から引き落としされます(仮徴収)。年税額確定後、10月・12月・2月は年税額から、4月・6月・8月に引き落としされた残りの税額の1/3ずつを年金から引き落としになります。
※個人県民税は、愛知県に納める税金ですが、課税所得金額の計算が個人町民税と同じであるため、地方税法の規定により、町が個人町民税と合わせて賦課徴収しています。
| ★特別徴収推進のご案内(PDF:128KB) | ★平成21年度税制改正へ | ★過去の税制改正へ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||