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税源移譲により所得税の住宅ローン控除額が減ってしまった方へ(税源移譲に伴う住民税からの住宅借入金等特別税額控除による減額措置について)

問い合わせ 税務課 内線141


 平成11年から平成18年末までの入居者について、平成19年以降、税源移譲で所得税が減少することにより、所得税の住宅ローン控除による減税額が減ってしまう方は、申告により、その分を翌年度の住民税(所得税の住宅ローン控除適用期間に応じて、平成20年度から最長平成28年度まで)から減税(税額控除)を受けることができます。詳しくは、税務課住民税係までお尋ねください。

平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。

対象者
 平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、次の1又は2に該当する人
1 税源移譲により、所得税額が減少する結果、所得税より住宅ローン控除限度額が大きくなり、控除しきれなくなった方
2 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前の税率でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方

申請方法
 住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」は2種類あり、確定申告の有無により、次のとおり、申告書の種類と提出先等が異なります。(なお、申告書や記載要領は、税務課窓口又は申請書ダウンロードサービスで入手できます。)提出は、税務署提出用と市町村提出用の計2部を合わせて一緒に提出してください。

  住宅借入金等特別税額控除申告書の種類 提出先等
給与所得者で、年末調整のみで所得税の確定申告をされない方 「確定申告書を提出しない納税者用」(第55号の3様式) 源泉徴収票を添付して、市区町村役場 税務課へ提出 
所得税の確定申告をされる方 「確定申告書を提出する納税者用」 (第55号の4様式) 所得税の確定申告書とともに、税務署へ 提出
(注)申告書の作成にあたっては、住宅の居住開始年月日の記載が必要になります。(日付は、税務署から送付された「年末調整のための住宅借入金等特別控除申告書」等で確認できます。)

申告期限
 各年度の初日の属する年の3月15日(15日が土曜日・日曜日の場合は、その翌日)までに申告が必要です。(1年ずつの申告になります。) 平成21年度の場合は、平成21年3月16日(月曜日)までに、住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただくことになります。


住宅ローン控除Q&A
Q1.「住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?」
A.住民税から控除される住宅ローン控除額は、「前年分の所得税の住宅ローン控除限度額」と「税源移譲前の税率で計算した所得税額(住宅ローン控除適用前)」のいずれか少ない方の金額から、「税源移譲後の税率で計算した所得税額(住宅ローン控除適用前)」を差し引いた金額となります。

計算式

《参考》所得税の税率
税源移譲前の所得税率 課税所得金額
(所得税) (A)
所得税額 税源移譲後の所得税率 課税所得金額
(所得税) (A)
所得税額
1,000円 〜
3,299,000円
(A)×10% 1,000円〜
1,949,000円
(A)×5%
3,300,000円〜
8,999,000円
(A)×20%−330,000円 1,950,000円〜
3,299,000円
(A)×10%−97,500円
9,000,000円〜
17,999,000円
(A)×30%−1,230,000円 3,300,000円〜
6,949,000円
(A)×20%−427,500円
18,000,000円〜 (A)×37%−2,490,000円 6,950,000円〜
8,999,000円
(A)×23%−636,000円
9,000,000円〜
17,999,000円
(A)×33%−1,536,000円
18,000,000円〜 (A)×40%−2,796,000円

Q2.「年末調整のみで確定申告をしない給与所得者の場合は、どんな時に住民税の住宅ローン控除の対象となるの?」
A.給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額:(1)」の記載があり、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額:(2)」の額より大きく、「源泉徴収税額:(3)」が0になっている場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。

Q3.「平成19年以降に入居した人の場合は、どうなるの?」
A.「住民税の住宅ローン控除」の適用は、ありません。ただし、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。(「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。)