![]() 問い合わせ 税務課 内線141 |
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平成11年から平成18年末までの入居者について、平成19年以降、税源移譲で所得税が減少することにより、所得税の住宅ローン控除による減税額が減ってしまう方は、申告により、その分を翌年度の住民税(所得税の住宅ローン控除適用期間に応じて、平成20年度から最長平成28年度まで)から減税(税額控除)を受けることができます。詳しくは、税務課住民税係までお尋ねください。 ![]() ●対象者 平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、次の1又は2に該当する人 1 税源移譲により、所得税額が減少する結果、所得税より住宅ローン控除限度額が大きくなり、控除しきれなくなった方 2 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前の税率でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方 ●申請方法 住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」は2種類あり、確定申告の有無により、次のとおり、申告書の種類と提出先等が異なります。(なお、申告書や記載要領は、税務課窓口又は申請書ダウンロードサービスで入手できます。)提出は、税務署提出用と市町村提出用の計2部を合わせて一緒に提出してください。
●申告期限
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A.給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額:(1)」の記載があり、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額:(2)」の額より大きく、「源泉徴収税額:(3)」が0になっている場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。